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医療機器のサイバーセキュリティ対応について

令和 5年 3月 31日付、厚生労働省告示第67号、運用通知:医療機器の基本要件基準第12条第3項の適用について通知(薬生機審発0331第8号)が発出され、基本要件基準にサイバーセキュリティの要件が追加されました。

適用開始は令和5年4月1日、経過措置期限は令和6年3月31日、経過期間は1年間であり、令和5年4月1日より完全な対応が求められます。

本告示の公示に伴い、3月31日付、手引書(第2版):医療機器のサイバーセキュリティ導入に関する手引書の改訂について(令和5年3月31日付 薬生機審発0331第11 号/薬生安発0331第4号)が発出されました。

JIS T 81001-5-1:2023に基づくソフトウェア開発プロセス及びアクティビティについて

出典:JIS T 81001-5-1:2023より引用し、一部改変

リベルワークスは、医療機器の開発を進める上で実施するサイバーセキュリティ対応を支援いたします。 ご要望に応じて以下の項目に合わせたお見積り、業務委託、製品化支援を対応いたします。

※リベルワークスが導入しているツールを用いて対応いたします。